国際科20周年記念式典について
NICは2019年に、創設20周年を迎え、記念式典を執り行いました。
国際科20周年記念式典の詳細はこちら
see moreもっと詳しく見る
中村学園同窓会会則
第1章 総則
第1条
本会は中村学園同窓会と称し、事務所を中村学園内におく。
第2条
本会は会員の相互の親睦と向上をはかり、かつ母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会の会員は正会員および特別会員をもって構成する。
- 正会員 中村高等女学校・中村中学校・中村高等学校の卒業者および修了者。
- 特別会員 本校の現旧教職員。
第2章 役員
第4条
本会の役員は次の通りとする。
- 名誉会長 1名
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 部長 3名
- 副部長 3名
- 理事 若干名
- 会計 2名
- 会計監事 2名
第5条
- 名誉会長には本校の校長を推挙する。
- 会長は本会を代表し会務を統括する。
- 会長は役員会の互選により選出し総会の承認を得る。
- 副会長は会長を補佐し会長に事故のあるときは会長の任務を代行する。副会長の選出は会長の選出に準ずる。
- 部長は必要により本会の運営について相談にあずかる。但し、決議には部長の選任は現職員より名誉会長が委嘱する。
- 理事は役員会に出席し議事を審議し会の運営に携わる。理事の選出は役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。理事のうちから常任理事をおくことができる。
- 会計は予算に基づき会計事務の処理と本会の財産を管理する。会計の選任は役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
- 会計監事は本会の会計を監査しその適正を期する。監査の結果は総会において報告されなければならない。会計監事は必要あるときは役員会に出席し意見を述べることができる。但し、議決には参加できない。会計監事は他の役員を兼任することができない。会計監事の選任は役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
- 上記の役員の他、相談役をおくことがある。相談役の推薦は細則による
第6条
役員の任期は3年とし、同一の役務について連続2期を越えないで再選を妨げない。
各役員は任期満了後と雖も後任者の決定するまではその役務を執行する。
第3章 会議
第7条
第8条
総会は本会の最高議決機関であり、予算、決算、年度事業計画、役員の承認、その他重要なことがらを決める。総会は定期総会と臨時総会とし、定期総会は会長の召集により毎年1回定例に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき役員会の同意を得て開く者とする。
第9条
役員会は会長が召集する。役員会は前期第4条に定める役員をもって構成する。但し、名誉会長は除く。会長は会議の議長となる。
第10条
総会および役員会の議決は出席者の過半数で決める。可否同数の場合は会長がこれを決定する。
第11条
各会議の決議事項はこれを記録保存する。
第4章 事業
第12条
本会は前記第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 母校の発展と教育振興のための後援、協賛事業。
- 会員相互の親睦・教養を深めるための事業。
- 会員相互の連絡をはかるための会員名簿の編集・発行。校友誌編集・発行のための援助。
- 本会にかかわる慶弔・祝賀。
- その他本会の目的に役立つ事業。
第5章 会費・会計
第13条
本会の運営に要する費用は正会員の納入する会費、入会金、寄付金および事業収益金、その他の収入でまかなう。
第14条
本会の会費は終身会費として15,000円および入会金5,000円を卒業時に納入する。
第15条
本会の決算は会計監事の監査をうけ総会に報告され承認されなければならない。
第16条
本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
付則
第17条
本会の運営に必要な細則は役員会において別に定める。
第18条
本会則は総会において出席者の過半数の同意がなければ変更することができない。
第19条
本会則は昭和62年4月1日より施行する。